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千葉県市川市
南八幡4-8-9
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市川にお住まいで相続登記の相談をお考えの方へ

相続で不動産を取得した場合、相続登記の手続きが必要となります。
しかし、相続登記の手続きを具体的にどのように進めればいいのか、どういった書類が必要になるのかが分からず、お悩みの方もいらっしゃるかと思います。
市川にお住まいで相続登記にお悩みの方は、当法人までご相談ください。
当法人では、相続登記に関するご相談を、原則無料で承ります。
費用について負担なくご相談いただけますので、ご安心ください。
また、当法人ではお電話・テレビ電話による相続登記のご相談にも対応しています。
市川にお住まいの方にもご相談いただきやすい事務所かと思いますので、相続登記のご相談をお考えの際は当法人までご連絡ください。
相続登記をしないと、様々なデメリットがあります。
まず、相続登記をしない限り、不動産を売却することができないことです。
相続で不動産を取得した場合でも、所有者の名義が被相続人から相続人へと自動的に変わるわけではなく、相続登記で名義を変更する必要があります。
不動産の所有者名義が亡くなった方のままになっていると、不動産を売却したり、抵当権を設定したりすることができません。
次に、過料を科されるおそれがあることです。
相続登記は義務化されており、基本的には不動産を取得してから3年以内に手続きをしなければなりません。
3年の期限を過ぎてしまうと、過料が科せられる可能性があります。
また、相続登記をせずに、不動産の名義を亡くなった方のままにしておくと、その後に相続が起こった際の手続きが複雑になるなどのデメリットもあります。
市川にお住まいで相続登記にお悩みの方は、当法人までお早めにご相談ください。

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