相続登記で必要となる書類は何か

最終更新日:2025年01月09日

1 亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍

 亡くなった方が、生まれてから亡くなるまでの間のすべての戸籍謄本が必要となります。

 生まれたときの戸籍は、ご自身の親の戸籍に記載がありますので、その戸籍を取り寄せることになります。

2 亡くなった方の住民票の除票又は戸籍の附票

 登記簿上の住所や本籍地の記載があるものが必要です。

3 法定相続人の戸籍謄本や住民票

 亡くなった方の法定相続人であることを証明するため、戸籍謄本が必要です。

4 遺産分割協議書又は遺言書

 遺言書があり、その遺言書で相続登記をする場合は、遺言書が必要です。

 遺言書がない場合は、遺産分割協議書がなければ相続登記をすることができませんので、相続人間で遺産分割協議書を作成する必要があります。

 遺産分割協議書は、相続人間で話し合い、ご自身らで作成することもできますが、慣れていない方の作成した遺産分割協議書の場合、法務局での登記ができない可能性があります。

 法務局での登記手続が進められない遺産分割協議書になっていると、再度、遺産分割協議書を作成し直し、相続人全員から署名・押印をもらわなければならなくなってしまうため、注意が必要です。

5 印鑑証明書

 遺産分割協議書を作成した場合は、その遺産分割協議書に押印した印鑑の印鑑登録証明書が必要となります。

6 固定資産税の課税明細書

 相続登記をする際の登録免許税を計算するため、固定資産税の課税明細書が必要となります。

7 住民票

 法定相続人の中で、新しく所有者になる方は、住民票が必要となります。

8 登記申請書

 法務局で登記を行うためには、法務局の指定する様式に則った登記申請書が必要となります。

 法務局のホームページにひな形や記載例が載っていますので、こちらが参考になります。

 参考リンク:法務局・不動産登記の申請書様式について

9 委任状

 法務局での登記を、専門家に代理を依頼する場合は、委任状を作成する必要があります。

 ご自身で登記申請を行う場合は、委任状は不要です。

受付時間

平日 9時~21時、土日祝 9時~18時
夜間・土日祝の相談も対応します
(要予約)

所在地

〒272-0023
千葉県市川市
南八幡4-8-9
ニューグリーンビル5F

0120-41-2403

お問合せ・アクセス・地図

PageTop